権利擁護

成年後見人制度

 近年、認知症や判断能力の低下により、悪質な訪問販売の被害、不当な契約などで被害にあったり、また、金銭管理ができなく日常生活に支障があるなどの高齢者が増えております。高齢者の権利をまもる一つの方法として、成年後見制度があります。

利用できる人は?

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方。

だれが、どこに手続きするの?

家庭裁判所へ申し立てを行います。申立人は本人・配偶者・四親等内の親族、 また申し立て人がいない場合は、市町村長も申し立てすることができます。
当センターで手続きのお手伝いをすることができます。

どのような支援が受けられるの?

ご本人の判断能力に応じて、預貯金等の管理、介護サービス費などの支払い、不動産の売買などをおこないます。また、悪質商法などの不当な契約の解除もすることができます。

だれが後見人になるの?

家庭裁判所によって親族、法律、福祉の専門家、その他福祉関係の法人など選任されます。

※事例
一人暮らしをしていたが、認知症の進行により家事の失敗が見られるようになり、 また訪問販売員から必要のない高額の呉服や健康食品を購入していた。担当の民生委員が消費者被害と気付き、地域包括支援センター中央に相談があり、後見開始の申し立ての支援を行った。

消費者被害の予防対策

高齢者が被害を受けやすい事例に注意しましょう。

天童市では悪質商法による高齢者の被害が増加傾向にありますので十分に注意しましょう!!

催眠商法
閉めきった会場などで、日用品を無料で配って 気分を高揚させ、 高級布団や健康器具などの高額商品を買わせる。
※布団、電気治療器、健康食品など

次々販売
言葉巧みに近づいて、消費者が一度契約をすると、必要のない商品やサービスを次々と販売して過剰に契約させる。複数の業者が入れ替わりで 次々に販売するケースもある。
※布団や健康食品など

送りつけ商法
頼んだ覚えがない商品が宅配便などで届く。代金引き換えで、 お金を払ってしまうと、取り戻すことが難しくなる。
※健康食品など

点検商法
シロアリ駆除や耐震工事などを口実に家の中を点検し、不安をあおって不要な工事させて高額の費用を要求する。
※布団、浄水器、屋根・耐震工事、消火器など

悪質商法の被害にあわないために…

  1. タダでモノをくれたりするのは、高額な商品を売りつける手口です。必要のないものは、はっきり断りましょう。
  2. 「早くしないと、大変なことに」「今すぐ契約を」…これらは悪質商法の決まり文句。
    はっきりと断わりましょう。

一人で悩まず、家族や友人、近所の方へ相談しましょう。 また当センター、天童市消費生活センターへご相談下さい。

認知症理解

認知症を理解しよう!

認知症高齢者と接する時にどうすれば良いか、戸惑いを感じる人が多いと思います。対応については様々ありますが、もっとも大事なことは、認知症という病気を抱えながらも自分らしく生きる権利があるということを理解することが大事になります。
当センターでは、「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」を目指し、認知症サポーター養成講座を開催しております。

認知症サポーターって?

認知症サポーターは「なにか」特別なことをやる人ではありません。 認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対して温かい 目で見守ることです。 地域や金融機関、商店などではたらく人の理解があれば、認知症の人が 一人で買い物や食事に出かけることが可能になります。たとえ道に迷うなど しても安全に暮らせることができるでしょう。 日常生活に直接かかわる人々の理解と協力は、認知症の人の地域での生活の継続にとって大きな支えとなります。

認知症サポーター養成講座 <出張講座>

天童市在住、在勤、在学の方であれば、市内の会場どこでも出向きます。
講座は無料です。依頼があれば日程調整させていただきますので、 地域包括支援センター中央へご連絡ください。

虐待通報の対応

高齢者虐待?って

平成18年4月より高齢者虐待防止法が施行されています。
虐待を受けている、又はその可能性がある高齢者を発見した場合、速やかに 通報することが国民の義務として虐待防止法の中で定められています。

 身体的虐待 たたく、殴る、蹴る、つねる、本人の意図に反して、手足を縛る など
 心理的虐待 言葉による暴力(怒鳴る、ののしる、悪口を言う)無視する など
 性的虐待 排泄の失敗などに対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
 キス、性器への接触、セックスを強要する など
 放任・放棄
(ネグレクト)
 必要な医療、介護、食事、衣類の提供を怠るなど  
 ごみを放置するなど劣悪な環境で生活させるなど など
 経済的虐待 不動産、年金、預貯金など勝手に使用する必要なお金を渡さない、使わせない など

●高齢者虐待防止法では、虐待を受けた高齢者及び、養護者(介護者)に 対しても相談及び助言などの支援をしていきます。

虐待?と思ったらどこへ連絡すればいいの?

市役所介護支援係、地域包括支援センター中央、在宅介護支援センターへご相談ください。
※通報の内容等は他言しません。